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相談支援事業所あいランド🐰

 

🍀サービス内容🍀


障がいを持つ方やそのご家族の相談に乗って、現在の困りごとの解消や将来のことを一緒に考えていきます。
障害福祉サービスの利用を希望している方に、サービス等利用計画を作成して適切なサービス利用ができるようにしていきます。

🍀相談支援利用の主な流れ🍀


①相談・申請
・市町村の役所の福祉課にて利用希望者様、またはご家族が福祉サービス利用申請を行います。

②相談支援事業所の決定
・計画を作成する事業所を決定、契約し、どのようなサービスを利用するか相談します。

③障害支援区分の認定
・市の職員が心身や生活の状況、必要な支援についてご自宅などに聞き取りに伺います。調査内容に基づき、「障害程度区分」が決まります。

④サービス等利用計画案の作成
・相談支援専門員がご本人、ご家族の思いを受け止め「希望する生活の実現」 「目標の達成」「課題の解決」に向けての計画案を作成します。

⑤支給決定
・市から「受給者証」が発行され支給が決定します。利用したいサービス提供事業者と契約をします。

⑥サービス担当者会議
・ご本人、ご家族、利用する事業所のサー ビス管理責任者、相談支援専門員とサービス担当者会議を行います。

⑦支給決定時のサービス等利用計画
・相談支援専門員がサービス担当者会議を元にサービス等利用計画を作成し市町村に提出しま す。

⑧サービス利用開始
・契約した福祉サービスの利用が開始されます。 
 

受給者証の受け取り

 
・市町村は「サービス等利用計画(案)」に 基づいて、利用できる福祉サービスの内容や量を決定し、受給者証を発行しますので大切に保管してください。
 

サービス担当者会議とは


・相談支援専門員が、受給者証や「サー ビス等利用計画(案)」に基づいて、利用できる福祉サービス事業所や暮らしを応援してくれる人たちを集めて会議を開きます。会議ではご本人やご家族の希望も話してください。
 

モニタリングとは


・「サービス等利用計画」と受給者証に基づいて、相談支援専門員が決められた期間ごとにサービス等の利用状況などを検証し、計画の見直しを行います。
 

モニタリングはいつするの


・サービス等利用計画を作成した1ヶ月後 から3か月の間は毎月行います。その後は3か月に1回、または6ヶ月に1回行っていきます。 ※これは基本的な期間で、サービスの量や種類を頻繁に変更する必要がある方などの場合は毎月行うことがあります。
 

利用案内✨

・まずは、お電話でお気軽にお問合せ下さい。
 ☏ 080-3593-7738

・営業時間 9:00~18:00 (月~金)
・休日   土日祝・お盆(8/13~8/15)
      年末年始(12/29~1/3) 

 ※医療的ケア児研修を修了した相談員在籍

 

相談支援事業所 あいランド 
〒813-0017 
福岡市東区香椎照葉3-2-1 シーマークビル1F
℡ 080-3593-7738

ならっきいグループ

〒 813-0017

福岡市東区香椎照葉3-2-1  シーマークビル1F

TEL:080-3593-7738

FAX: 092-558-7998

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